1. 診療圏とは?
・5才段階別人口×都道府県受領率÷競合医療機関
・決め手は、人口密度が濃く競合医療機関が少ない
(開業地)に起点を設け5才区分の年齢別直近男女別人口を算出します。
ここで問題なのが範囲の設定です。500m~700m、km科目によっても変化して参ります。
下記参照の診療圏要素が加味されます。100近い項目を加味することは不可能ですが、
地域の声、関連業者の生の声も聴取する必要があります。
1日の推定患者数を算出するには競合クリニックの数と質を算出し、差別化を検証します。
2. 家庭医とは?
家庭医とは日常での初期医療(幅広い年齢や多様な病気)に対応でき、往診・訪問診療、時間外相談、
必要があれば適切な病院の紹介、地域との連携体制をしき、糖尿病など生活習慣病を中心とした慢性疾患を指導してくれる医師のこと。
診療総合医ともいう。
3. 医療行為とは?
医療行為とは、人の傷病の治療・診断または予防のために、医学に基づいて行われる行為。
医療行為の3条件
・治療を目的としていること
・承認された方法で行われていること
・患者本人の承諾があること
満たさない例外的医療行為
・輸血用血液の採血
・験的治療行為
・先端医療
・幼児、精神障害者、意識不明者など患者本人の承諾がとれないとき
・緊急時の医療
医療行為が可能な者
自分自身の体に行う行為は該当せず、家族は本人に準ずるとして、家族に対する医療行為は
事実上容認されている。
具体的範囲
医療行為に該当する行為
・レーザー脱毛、刺青を入れる行為、ピアス、ケミカルピーリング
医療行為に該当しない行為
・検温、血圧測定、パルスオキシメーターの装着、耳垢除去、爪切り、点眼、湿布の貼り付け、軟膏塗布、座薬挿入、薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸
・身長体重計測、肺活量測定、抜毛、検尿、検便、心理カウンセリング
グレーゾーンとされる行為
・筋萎縮性側索硬化症患者に対するたんの吸引
4. 医療施設ホームページのあり方
掲載推奨内容
・基本的な情報
・医師、スタッフに関する情報
・診療時間に関する情報
・取扱い保険、法令の規定に基づく指定についての情報
・医療の内容に関する情報
・診療施設に関する情報
・手術、入院に関する情報
・医療連携に関する情報
・情報提供に関する情報
・診療以外のサービスについての情報
掲載不適格内容
・広告が可能とされていない事項
・専門外来
・死亡率、術後生存率
・未承認医薬品による治療の内容
・著名人が治療している
虚偽の内容
・絶対安全な手術
・厚生労働省が認可した専門医
比較広告的な内容
誇大広告的な内容
客観的な事実であることを証明できない内容
・医学的根拠のない民間療法
・体験談
その他
・患者・地域住民の不安を煽る内容
・誹謗中傷
・医薬品の商品名(薬事法の広告規制により)
・外部スポンサーの広告
5. クリニックの内装通例
クリニックの診察室
診療者(医師、看護師、事務員)の動線と患者の動線
診察室デスクの位置 ・診察室の中ほどに置く
・壁や窓際に寄せて置く
・受付と処置室の接点に置く
よりよい診察室 ・医師の守備範囲、空間を作る
・患者、職員の動線を活用する
・診察室を中心としてそこからの可動範囲に収める
待合室
◎基本条件◎
患者を一時収容する場・・・外来患者総数のおよそ20%
患者心理に対して・・・・・BGMも効果あり
患者の肉体に対して・・・・イスの適寸 座 高 32~26cm
座 幅 45~50cm
座奥行き 44~50cm
背もたれの高さ 47cm~
座面傾斜度 7~6度
駐車場
小型車4台程度が必要 直角駐車場は27.2㎡/1台、45度駐車で32.2㎡/1台
玄関前のアプローチ
手すりの高さ:80~85cm
安全なスロープ:勾配は1/12以下
受付カウンター
高さ95cm~105cm
6. 医療・福祉専門職とは?
| 歯科衛生士 | 歯科助手業務および歯石除去、フッ素塗布など虫歯や歯周病の予防処置を行う。 |
| 歯科技工士 | 入れ歯、差し歯、金冠、矯正装置などの製作・修理を行う |
| 登録販売者 | 第2類・第3類の医薬品の販売員。改正薬事法により08年新設 |
| 理学療法士(PT) | 歩行など基本動作能力の回復を図る |
| 作業療法士(OT) | 作業や身辺訓練を通して社会復帰を目指す |
| 言語聴覚士(ST) | 言葉に関する機能の回復を図る |
| 救急救命士 | 気道確保、拍動回復などの救命処置をする |
| 臨床心理士(カウンセラー) | 心理療法で、患者の心の悩みを解消する |
| 薬剤師 | 薬の知識を生かし、調剤などを行う |
| 臨床検査技師 | 超音波、血液など様々な検査を行う |
| 臨床工学技士 | 人工心肺など生命維持装置の操作・点検 |
| 診療放射線技師 | 検査や治療のため、放射線を照射する |
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | 名称通りの行為を行うことができる |
| 柔道整復師 | 骨折・脱臼・打撲などの怪我に対し、徒手で施術を行う。受傷直後の処置からリハビリまでトータルに対応 |
| 義肢装具士 | 義肢、コルセットなどの装具を制作する |
| 視能訓練士 | 斜視、弱視患者らに機能回復訓練を行う |
| 管理栄養士 | 健康回復などのため、栄養指導を行う |
| 社会福祉士(ソーシャルワーカー) | 医療・福祉の知識を生かし、患者らへ助言・指導を行う |
| 介護福祉士 | 入浴、排せつ、食事などの介護を行う |
| 精神保健福祉士 | 精神障害者の社会復帰の援助を行う |
| 福祉用具専門相談員 | 介護者に車いすや特殊ベッドなどの福祉用品の貸し出し・販売をするときに、選び方や使い方のアドバイスを行う |
| 社会福祉主事 | 各種行政機関で保護・援助を必要とする人のために相談・指導などを行う |
| 訪問介護員(ホームヘルパー) | 高齢者宅などを訪問、介護支援を行う |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 要介護者の相談に乗り、適切なサービス提供の調整を行う |
7. 薬局に義務づけられた記録一覧(保存期間)
| 記録類の名称(根拠法令) | 保存期間 | 記録事項 |
|---|---|---|
| 毒薬・劇薬譲受書 (法第46条) |
2年間 | 1. 品名 2. 数量 3. 使用目的 4. 譲渡年月日 5. 譲受人の住所・氏名 3. 職業 7. 譲受人の署名又は 記名・押印 |
| 管理に関する帳簿 (法第9条) (施行規則第13条) |
3年間 | 1. 管理者の勤務状況 2. 試験検査・不良品の処理・店舗の管理状況 3. 開設者への意見具申・店舗構造設備の点検結果等 4. その他 保管状況:毒劇薬・医薬品・要冷暗所保管医薬品 点検状況:不正表示・有効期間・使用期限・誇大広告等 医薬品の情報の収集・提供・苦情。相談処理 |
| 医薬品の譲受及び 譲渡に関する記録 (法第9条) (施行規則第14条) |
3年間 | 譲受(仕入れ時) 1. 品名 2. 数量 3. 譲受の面月日 4. 譲受人(仕入先)の氏名 譲渡(販売時) *一般消費者への販売については不要 1. 品名 2. 数量 3. 販売・授与の年月日 4. 譲受人(販売先)の氏名 |
| 向精神薬(第1種及び第2種) の譲受、譲渡、廃棄に関する 記録(麻向法第50条の23) |
2年間 | 譲受・譲渡 : 1. 品名 2. 数量 3. 年月日 4. 相手方の氏名又は名称 5. 住所 廃 棄 : 1. 品名 2. 数量 3. 年月日 |
| 処方せん医薬品の譲渡に 関する記録(法第49条) (施行規則第209条) |
2年間 | 1. 品名 2. 数量 3. 販売又は授与の年月日 4. 処方せんを交付した医師等の氏名及びその者住所 5. 譲渡人の氏名及び住所 |
| 調剤済となった処方せん (薬剤師法27条) |
3年間 | |
| 調 剤 録 (薬剤師法28条) (薬剤師法施行規則16条) |
3年間 | 1. 患者の氏名及び年齢 2. 薬名及び分量 3. 調剤年月日 4. 調剤量 5. 調剤した薬剤師の氏名 6. 処方せんの発効日 7. 処方せんを交付した医師等の 氏名 8. 処方せんを交付した医師等の住所又は勤務する 医療機関の名称及び所在地 9. 医師等の同意を得て処方せんに記載された医薬品を 変更して調剤した場合には、その変更内容 10. 医師等に疑わしい点を確かめた場合には、その回答 内容 |
| 覚せい剤原料の譲渡証 (覚せい剤取締法第30条の10) (覚せい剤取締法施行規則 第12条の2) |
8. クリニック開業資金概算明細
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 開業月 9月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンサルタント契約 | 500 | 500 | ||||||
| 設計事務所料金 | 1,000 | |||||||
| 空調費 | 525 | |||||||
| 内装 消防設備含む | 9,450 | 9,030 | ||||||
| ビル周り看板 | 1,050 | |||||||
| 保証金3ヶ月 | 1,500 | |||||||
| 不動産手数料2ヶ月 | 1,050 | |||||||
| 前家賃 管理費含む | 525 | 525 | 525 | |||||
| 広告ホームページ | 200 | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 電話申込み | 100 | |||||||
| 医師会入学金 | 1,450 | |||||||
| 人件費(看護師1.5人、職員1.5人) | 1,286 | 1,286 | ||||||
| 福利厚生費 | 150 | 150 | ||||||
| 家具 机 椅子 棚 | 1,525 | |||||||
| 家電 冷蔵庫 保冷庫 | 630 | |||||||
| 募集費用 アイデム 応募費 | 200 | |||||||
| 院内備品 | 1,000 | |||||||
| 駐車場 3台 | 30 | 30 | 30 | |||||
| リース支払い 電子カルテ CRP他 | 280 | 280 | ||||||
| 一般管理費 | 600 | 600 | ||||||
| 電柱掲載料 | 250 | 100 | ||||||
| 看板使用料 | 20 | 20 | ||||||
| 印刷物パンフ診察券 | 800 | |||||||
| 引越し | 1,000 | |||||||
| 開業費内覧会 打ち上げ会 | 300 | |||||||
| 税理士・社労士 | 100 | |||||||
| 2,750 | 52 | 9,760 | 14,725 | 6,301 | 3,601 | 37,189 | 合 計 | |
| 15,000 | 35,000 | 50,000 | 必要 融資額 |
9. 医療施設と介護施設との連携イメージ

| 有料老人ホーム | 名 称 | 高齢者専用賃貸住宅 |
|---|---|---|
| 老人ホーム | 略 称 | 高専賃 |
| 老人福祉施設 | 形 態 | 共同住宅・賃貸住宅 |
| 入居金0円~数千万円 | 賃貸借契約 一般と同じ敷金が発生 | |
| 5万~15万 | 月 額 | 15~35万 |
| 一般 要介護者 | 対象者 | 一般 要介護者 |
| 25m²以上 | 居室面積 | 13m²以上 |
| 介護保険の定額 | 介護サービス | 定額以上は負担 |
10.外来患者へのアンケート実例(ご開業後のクリニック総合評価の為)
11. 自己診療と自家診療について
自己診療
(イ) 医師が自分自身を診療して処方する行為は認められない
自家診療
(ロ) 同一医療機関の別医師による診療・処方については
(ハ) 家族や従業員などを診療・処方することについて
| (イ) | (ロ) | (ハ) | |
| 医師国保の場合 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 一般国保の場合 | 不可 | 可 | 可 |
| 社会保険の場合 東京医業健保組合 | 不可 | 可 | 可 |
| 東京歯科医師健保組合 | 不可 | 望ましくない=自粛 不可 不可 | |
従って保険診療が認められない場合は保険調剤も認められない
■自己診療
医師自身が、自分自身に対する診療を行うことを自己診療といいます。自己診療については、健康保険上保険給付の対象として認められないとされていますので、注意して下さい。したがって、健康保険で医師自身が診療を受けようと思う場合は、他の医師にお願いして診察をしてもらったうえで、その主治医の指示で検査のオーダーや処方がなされるようにしてください。
■自家診療
1. 医療機関の職員やその家族を診察治療することを自家診療といいます。ついつい診察を省略したり、診療録記載がおろそかになったりすることがよくあります。しかしながら厳密にいうと、診察の省略は医師法第20条違反、診療録記載不十分は医師法第24条、療担第8条、第9条、第22条違反です。某国立大学病院でハルシオンにかかわる刑事事件があったことから、職員の無診察投薬は問題となりやすいといえます。
2. 医療機関の職員やその家族から一部負担金を徴収しないとしている医療機関が多いようですが、これは健康保険法違反ですので、診療の都度必ず一部負担金を徴収してください。
3. 職員が、勤務日である日の外来の前後に診療してもらった場合や、勤務日である休日に診療してもらった場合等の時間外、休日加算等は緊急性がなければ当然認められません。
12. 平成21年度医療施設調査より
| 施設数 | 対前年 | ||
| 平成21年 (2009) |
平成20年 (2008) |
増減数 | |
| 一般診療所 | 99635 | 99083 | 552 |
| 国 | 600 | 589 | 11 |
| 公的医療機関 | 3707 | 3743 | △ 36 |
| 社会保険関係団体 | 644 | 665 | △ 21 |
| 医療法人 | 35341 | 34858 | 483 |
| 個人 | 48023 | 48067 | △ 44 |
| その他 | 11320 | 11161 | 159 |
| 平成21年 10月1日 現 在 |
増 減 数 | 平成20年 10月1日 現 在 |
||||||
| 平成20(2008)年10月~平成21(2009)年9月 | 開設者 変 更 |
|||||||
| 増 | 減 | |||||||
| 開 設 | 再 開 | 廃 止 | 休 止 | |||||
| 病院 | 8739 | △ 55 | 74 | 2 | 124 | 7 | 8794 | |
| 医療法人 | 5726 | △ 2 | 60 | 1 | 76 | 4 | 17 | 5728 |
| 個人 | 448 | △ 28 | - | 1 | 13 | 1 | △ 15 | 476 |
| その他 | 2565 | △ 25 | 14 | - | 35 | 2 | △ 2 | 2590 |
| 一般診療所 | 99635 | 552 | 4536 | 208 | 3678 | 514 | 99083 | |
| 医療法人 | 35341 | 483 | 1068 | 60 | 914 | 178 | 447 | 34858 |
| 個人 | 48023 | △ 44 | 2801 | 95 | 2238 | 252 | △ 450 | 48067 |
| その他 | 16271 | 113 | 667 | 53 | 526 | 84 | 3 | 16158 |
| 歯科診療所 | 68097 | 318 | 1815 | 53 | 1409 | 141 | 67779 | |
| 医療法人 | 10406 | 209 | 249 | 13 | 184 | 35 | 166 | 10197 |
| 個人 | 57062 | 107 | 1547 | 40 | 1214 | 106 | △ 160 | 56955 |
| その他 | 629 | 2 | 19 | - | 11 | - | △ 6 | 627 |















